所在地 | 〒919-1462 福井県三方上中郡若狭町田井24-2 |
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電 話 | 0770-46-1212 |
提供地域 | 若狭町 |
休業日 | 日・祝日・年末年始 |
対象者 | 障害福祉サービス等を利用するすべての障がいのある人及び児童 |
- 平成24年4月の法改正により、障がい福祉サービス等を利用するためには、障害程度区分認定後、適切なサービスの利用に向けて、特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画(案)等を市町に提出することが必要となりました。障がい福祉サービス等の支給が決定された後、正式にサービスが利用できるようになります。
サービス利用開始後は、その利用状況や住環境、生活環境の変化に応じて一定期間ごとにモニタリングを実施し、サービス等利用計画の見直し等を行います。
これらの支援を『計画相談支援』といいます。平成27年3月末までにすべての障がい福祉サービス等を利用する人が対象となります。
詳しくは、お住まいの市町か、お近くの相談支援事業者にお問い合わせください。
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- (1) 申請相談・申請(障がい程度区分認定)
- (2) 事業者の選定
- (3) サービス等利用計画案の作成依頼
- (4) 重要事項説明・指定相談支援利用契約
- (5) サービス等利用計画案の作成
- (6) 障がい福祉サービスの支給決定及びサービス等利用計画の作成依頼
- (7) 契約内容報告書の提出
- (8) サービス等利用計画の作成
- (9) サービス利用の開始
- (10) 継続サービス利用支援(モニタリング)の実施